イクメンとは



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「イクメン」って?

「育(イク)メン」、この言葉を耳にするようになったのはごく最近のことです。
読んで字のごとく、「育児をする男性」を表す言葉です。
こんな統計があります。

・男性の平均就業時間(通勤・通学時間を含む。)が短い(長い)都道府県ほど合計特殊出生率が高い(低い)傾向が見られた。
・3世代世帯率が高い(低い)都道府県ほど合計特殊出生率(※)が高い(低い)傾向が見られた。(厚労省:『「統計データで見た少子高齢社会」の調査研究結果について(平成22年版厚生労働白書)』より抜粋)
※合計特殊出生率:女性の年齢別出生率を合計した値。

昭和47年に『男女雇用機会均等法』(昭和47年7月1日施行、法律第113号)が制定されたとはいえ、日本では相変わらず「夫は仕事、妻は家庭・育児」という考え方が主流でした。そのため、ずっと仕事を続けていきたい女性達にとっては、結婚・出産をあきらめる、あるいはやむを得ず出産を機に職場を離れる、といった選択がなされてきました。その結果、2007年の統計(国立社会保障・人口問題研究所、人口統計資料集(2010)より)では、出生率が1.37人(アメリカ:2.09人、フランス:1.99人、イギリス:1.90人、スウェーデン:1.88人、イタリア:1.37人、韓国:1.15人)まで減少し、少子高齢化の問題がより一層深刻化していきました。
そのような中、平成22年6月30日に『改正育児・介護休業法』が制定されました。
また直近では、2010年9月27日に、雇用・人材育成や子育て・医療・介護・福祉などを柱とした補正予算が発表されました。
ここにきてようやく、雇用と子育ての重要性が認識されてきたといえるでしょう。

これからは男性も積極的に育児に参加する時代です。
育児を楽しんでいる男性って、素敵ですね!
わが子とたくさんスキンシップを取った後の職場では、
きっとあなたはいっそう輝いていることでしょう!
CMWはそんなパパ達の応援団です!


厚生労働省「育メンプロジェクト」へのリンクはこちら
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ご存知でしたか? 改正育児・介護休業法

平成21年6月に改正、平成22年6月30日施行(ただし一部の規程は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内の政令で定める日)

【概要】

1 子育て期間中の働き方の見直し

○子育て期間中に、短時間勤務や残業なしで働き続けるようにする。
○子の看護休暇制度を拡充する。

【現状】
○女性の育児休業取得率は約9割に達する一方、約7割が第1子出産を機に離職。
○仕事と子育ての両立が難しかった理由は、「体力がもたなそうだった」が最も多く、育児休業からの復帰後の働き方が課題。
○育児期の女性労働者のニーズは、短時間勤務、所定外労働の免除が高い。
○子が多いほど病気で仕事を休むニーズは高まるが、子の看護休暇の付与日数は、子の人数に関わらず年5日。

【改正内容】
 短時間勤務制度の義務化
○短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。
 所定外労働の免除の義務化
○所定外労働の免除について、3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。
 子の看護休暇の拡充
○現行:小学校就学前の子がいれば一律5日
 改正後:小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、とする。

2 父親も子育てができる働き方の実現

○父親の育児休業取得を促進する仕組みを設ける。

【現状】
○勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっているなかで、女性だけでなく男性も子育てができ、親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。
○男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、実際の取得率は1.56%。男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の水準。
○男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、女性に子育てや家事の負荷がかかりすぎていることが、女性の継続就業を困難にし、少子化の原因にもなっている。

【改正内容】
 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能機関の延長(パパ・ママ育休プラス)
○父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2カ月に達するまでに延長する。
○父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業機関を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。
 出産後8週間以内の父親の育児休業集等の促進
○妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める。
 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
○労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正

3 仕事と介護の両立支援

○介護のための1日単位の休暇制度を設ける。

【現状】
○家族の介護・看護のために離転職している労働者が、平成14年からの5年間で約50万人存在。
○要介護者を日常的に介護する期間に、年休・欠勤等で対応している労働者も多い。
【改正内容】
 介護のための短期の休暇制度の創設
○要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)

4 実効性の確保

○紛争を迅速に解決するための仕組みを設ける。
○法違反に対する公表制度などを設ける。

【現状】
○妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。
○育児・介護休業法は方違反に対する制裁措置がなく、職員の粘り強い助言・紫藤等により実効性を確保している状況。
【改正内容】
 紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
○育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。
 公表制度及び過料の創設
○勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。